徳島同志社クラブ会則

(名称)
第1条 本会は徳島同志社クラブと称する。

(事務局)
第2条 本会の事務局は徳島市内に置く。

(目的)
第3条 本会は会員相互の親睦と啓発をはかり、同志社精神の高揚をはかるこ とを目的とする。

(構成)
第4条 本会は徳島県内に居住し、同志社大学、および同志社諸学校に在学 した者をもって構成する。

(役員)
第5条 本会には下記の役員を置く。

Ⅰ. 会長 1名

Ⅱ. 副会長 10名以内

Ⅲ. 事務局長 1名・次長 若干名

Ⅳ. 幹事 若干名

Ⅴ. 監事 4名

(役員の選任および職務等)
第6条 会長は総会において選出し会務を統轄し、本会を代表する。役員は総 会において選出し、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。 監事は総会において選出し、本会の会計を監査する。

(役員の任期)
第7条 役員の任期は2年とし、途中補欠による者は全役員の任期を継承する。 ただし重任を妨げない。

(会議)
第8条 本会の会議は次のとおりとする。

Ⅰ. 総会 (通常総会・臨時総会)

Ⅱ. 役員会

第9条 通常総会は毎年1回、会長が招集した次の事項を決議する。

Ⅰ. 会則の変更

Ⅱ. 役員の選出

Ⅲ. 事業計画ならびに事業報告の承認

Ⅳ. 収支予算および決算

Ⅴ. その他、重要なる事項

⒉ 臨時総会は役員会もしくは会長が必要と認めるとき開くことができる。

⒊ 総会の議長は会長をもってあてる。

⒋ 役員会は会長が必要と認めるとき、これを招集する。役員会の議長は 会長をもってあてる。

第10条 総会、および役員会の議決は出席者の過半数による。可否同数のとき は議長がこれを決する。

第11条 本会の経費は、通常会費およびその他の収入をもってこれにあてる。

第12条 通常会費は年壱千円とする。

第13条 本会の事業年度は毎年1月1日に始まり、12月31日で終わる。

(附則)
(昭和55年1月20日改正)

(附則)
この会則は、平成17年1月1日から施行する。